役所への届出・申請について1

今回は役所への届出・申請といたしまして、Nステージの吉岡がお届けいたします。
診療所を開設するためには、必ず行う作業として役所への手続きがあります。
その手続きには、新規開設の時だけでなく、診療所の相続や承継等によっても提出書類が異なり、また個人と法人とでは届出になるのか許可申請になるのかなどの違いや、都道府県によっては相談窓口と申請窓口が違っていたり、届出・申請時期のタイミングも様々です。
もちろん、標榜科目や診療内容によっては届出・申請の必要な種類も変わってきます。(保険医療機関指定申請、生活保護指定医療機関、電子化加算など・・・)
各々の届出、申請によって細かいポイントがありますが、今回は数多くのお手伝いを通じて全体的に感じたことを書きたいと思います。
まず、どの手続きに対しても窓口の担当者は法規やガイドラインに基づいて進めていることになります。ただ、法規やガイドラインは必要以上に細かく明記がされていないため、担当者も必要以上のアドバスや助言をしてくれない事が多々あります。(このコラムを役所の方も読んでくださっているかもしれませんので、決して全ての方がという訳ではなく、なかには親切な方もいることを追記させて下さい。)
その逆に、経験を重ねていても予測不能な指導を受けることもあります。ウソの様な話ですが、今まで別の地域では指導されなかったのに、ある地域では保健所から院内の室名プレートについて、「X線室」では患者さんが”バツ線室”と読み違えることがあるので、「エックス線室」と変更する様に指導されたこと等もあります。
このほかにも書類の書き方や院内のレイアウト配置など、地域や担当者が変われば考え方や指導内容が変わってくる場合があり、これまでの事例が通用しないこともあります。
そこで私の場合は、常に心掛けていることとして、少しでも分からないことや問題点が生じた場合には、その場で担当者へ確認や解決方法を教えてもらう様にしております。
個人で開設をする場合、保健所への開設届の提出は届出事業になりますので義務ではありませんが、可能な限り事前に相談をすることも後のトラブル回避になるかと思います。地域によっては、担当者によって見解の違いがあることも考えられますので、相談をした担当者の名前もしっかり確認することもお勧め致します。
役所とはいえ相手も人間ですので、同じ部署でも様々な担当者がいます。変な事を言いそうな人が担当になってしまうと地雷を踏んでしまう事になりますので、私の場合は何度も足を運び結婚相手を選ぶ以上に相性の良さそうな人を探しております。
診療所が存続する限り、役所とのお付き合いは続きます。地域の役所となれば、場合によっては協力者となりますので、良好な関係を築けることが地域医療の第一歩かと思います。
次回は新規開設の手続きについて書きたいと思います。
コンサルタント吉岡

2009-03-31