医院の第三者継承の進め方

近年、第三者の先生に継承を考えているクリニック、また全くの新規開業ではなく、継承開業を希望される先生方が増えてきています。
今回は具体的にどのように医院継承を進めていくかについてお伝えしたいと思います。

第三者の医院継承の検討ポイントは以下の通りです。
・診療科目
・来院患者数(レセプト枚数)
・賃貸条件
・継承される先生の通勤の便
・継承金等の課題
などがクリアできそうであれば、実際に見学に行って現院長等と面談することになると思います。

もちろん継承の理由が院長の急死や体調の問題などで同席できない場合もありますが、既存の医療機器や内装の状態などは実際に見てみないと使える機器か使えない機器かの判断は難しいと思います。
現院長と面談できるようでしたら、お人柄や考え方に触れてみて相通じるところがあるか確認しておきたいところです。
長くそこで開業されているようでしたら現院長と相性が良い患者が多い訳ですから、開業してからの齟齬に関わる大切な確認となります。
また来院患者の特色やテナントであればオーナーとの関係、近隣の医療機関情報などの微妙なニュアンスの情報も継承後に役に立ちます。

総じて開業してからの苦労話を聞き出せると話も程よく盛り上がり、聞きたい情報が聞きやすくなります。
場合によってはこの面談時の印象で「あの先生に是非継いでもらいたい」という事で頼みもしないのに継承金の大幅な減額を提示されたケースもありますので、第一印象は重要です。
その継承金という物も相場がなく、ご自身の価値基準での判断となってしまいます。

ただあまり継承する方から減額の要求ばかりしてしまうと、継承時に一番大切な信頼関係が築けなくなってしまいますので、注意を要します。
継承する先生もその段階では他のところに勤務しているでしょうから、そこを辞める段取りを取って退路を断つように、譲るほうの現院長の方も他からの継承希望者の話をお断りする訳ですから、双方に大きなリスクが発生してしまいます。
そこで双方の相性や条件が折り合うようであれば契約書を交わし、お互いのリスクを軽減させる必要があります。
なお、テナントでの継承であれば同時期にオーナー側と賃貸借契約を結ぶ必要があります。

実際の契約期間(継承者の賃料発生)は継承時からになりますが、その1~2ヶ月前に契約することはまったく問題ありません。
先生同士の話がまとまっても、オーナーが別の方には貸さないと言ってしまえば話自体がなくなってしまいますので、早い段階でオーナーに事情を話し、理解してもらっておくことも大切です。
この時の賃貸借契約条件が従前の契約条件と同じになるよう現院長にも側方支援してもらうためにも現院長との密な意思疎通は重要になります。

2020-12-20