クリニック継承契約作成のポイント

クリニック継承契約の重要性

立地や来院患者数などの条件に納得し、継承元の現院長との話がまとまるようであれば、継承金など金銭面のこともあり、後々のトラブルにならないよう契約書を交わしておく必要があります。

基本的な考えとしては『既存の来院患者さんの治療を継続する社会的責任』が目的となりますので、継承する先生、継承元の現院長ともに相応の責任を負うものとする旨を継承契約に明記すると未然にトラブルを防止できます。

また個人医院を継承するということは、継承する先生自身がその医院の開設者、管理医師になるということになりますので、基本的に勤務している病院を退職しなければなりません。

当然勤務先の病院の退職もある程度の時間がかかるでしょう。
これらの時期の問題も継承元の現院長と事前によく話し合い、いつから継承するのかという事をしっかり決めておく必要があります。
また同じように契約を結んだからには継承元の現院長としても他から来ている話やその後問い合わせのあった継承希望者をお断りするというリスクを負うことになります。
そこで契約締結時に継承金の3分の1から半額くらいの手付金を支払うような内容にすると継承元の現院長も安心されると思います。

残りの残額は継承が無事終了し、新しい医院のスタートを迎えた段階で支払うようにすると良いと思われます。
ここで双方のリスクを軽減する為に契約締結から継承に至るまでに双方の一方的な都合で継承契約が解除される場合は、手付金の返金または没収の他、ある程度の違約金を解除した側が支払うよう設定しておいたほうが良いと思います。
他にも電気・水道・ガス・ネット回線等の公共料金や特に電話番号は継承元にも手続き上、協力してもらわなければ話が進みません。
さらに近年ではロゴマークやホームページの取扱なども権利の主体が継承元にあるのかを確認した上で契約書に明記してもらった方が良いと思われます。
また医療機器等のリースが残っている場合は完済してもらうか、リースの継承という事も可能ですので機器と金額を限定してリース会社に確認する必要がありま

現医院のスタッフの雇用について

継続雇用が条件かどうかにもよりますが、スタッフを正職員として雇用している場合は特に注意が必要です。
継続雇用する場合は条件が同じであれば比較的問題は少ないのですが、継承する先生の考えなどで解雇もしくはパートでの再就職となると、継承元の責任で対処してもらう必要が出てきます。
個人医院から個人医院として継承する場合は手続き上、医療機関の廃止→新医療機関の開設ということになりますので、債務や責任を区分しやすいのですが、医療法人ごとの継承となりますと経理上の債務や患者さんとのトラブルなどが後々発覚するという可能性があります。
そこで事前に充分チェックした上で、原因が継承元の医院にある場合は遡ってその責任は継承元の医院にある、という文面を入れてもらう必要があります。

このように羅列していくと医院の継承も思った以上に事前に調整事項が多いことをご理解して頂けるのではないかと思います。
継承したつもりでも、金額を支払ったあとに近所のもっといい場所に継承元の現院長が開業するという笑えない話もないとも限りません。
そういったことがないよう継承元と信頼関係を結び、しっかりとした契約書を作成し、双方においてよく納得した形にする必要があります。

2020-12-21