「新築の物件に入居する際の注意事項⑦」

6月になり緊急事態宣言も解除され徐々に色々な流れが戻りつつあります。もちろん事態が収束に向かっている事を望んではおりますが、まだまだ気を引き締めなければいけない時期です。医療関係者、生活インフラを支える業者の方々、自粛の環境変化に耐えてきた全ての方々の思いの為に引き継ぎ頑張りましょう。

 さて、今回は通常のコラムの続きになります。前回では工事申請について説明致しましたのでその続きです。

⑤内装工事
 ここまで色々な手続きを経ていよいよ内装工事となります。実際には提出した基本設計図に基づいてB工事やC工事を進めていく事になります。設計士の監理のもとで施工業者が工事を進めますので、先生やスタッフの方々は進捗の確認や把握をする事になります。図面通りに出来ているか、工程通りに進んでいるかです。ただ、一般的な内装工事と異なり新築の物件での内装工事の場合、C工事側(クリニック側)の都合で図面の変更が行い難くなります。その上で建物側の都合で変更や修正を求められる事もあります。工事は進んでおりますのでトラブルにならないように、C工事側としては基本設計の段階で変更が発生しないよう、入念に詳細を詰めておきましょう。また、建物側の都合で変更を求められた場合でも、その理由を確認し納得ができるよう協議をしましょう。実際には内装監理室と設計士、施工業者での協議となりますが、C工事側としてクリニックの考えをひとつにしておきましょう。
クリニックの設計士屋さん

2020-05-31